オーソモレキュラー栄養医学研究所栄養解析サービス利用規約
本規約は、栄養解析サービス利用者(以下、「甲」という。)と一般社団法人オーソモレキュラー栄養医学研究所(以下、「乙」という。)との間で締結される栄養解析サービス利用契約に適用される。
第1条(定義)
本規約において、栄養解析サービスとは、乙が甲に提供する栄養解析レポート作成・発行・管理等のサービスをいう。
第2条(適用範囲)
本規約は、甲乙間において締結されるすべての個別契約に適用されるものとする。ただし、個別契約において本契約と異なる事項を定めた場合、個別契約が優先する。
第3条(個別契約)
- 1 乙が甲に提供する役務は、個別契約において定める。
- 2 前項の個別契約は、乙が指定する書式の依頼書等に甲が必要な事項を記載して申込みを行い、乙がこれを承諾することにより成立する。
第4条(栄養解析レポート管理等)
第5条(解除)
- 1 乙は、甲が本契約又は各個別契約に規定する義務に違反した場合、及び信義誠実の原則に基づいたコミュニケーションを履行しない場合は、何らの催告なくして本契約及び各個別契約の全部又は一部を解除することができる。
- 2 乙は、甲に以下の各号の一に該当する事由が生じたとき、直ちに本契約及び各個別契約の全部又は一部を解除することができる。
- ① 差押、仮差押、破産、特別清算、会社更生、民事再生、会社整理等の手続開始の申立を受けたとき、又は、自らこれらの手続開始の申立を行ったとき。
- ② 法人の解散、営業の廃止、合弁又は営業権に影響のある株主構成の変化、著しい組織の変化、役員の異動等により本契約を継続することが適当でないと認められたとき。
- ③ 手形・小切手の不渡処分を1回でも受けたとき。
- 3 前2項による解除は、乙の甲に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。
第6条(個人情報の保護)
- 1 甲と乙は、個人情報保護法に則り、顧客の個人情報を適切に管理し、法令による開示義務を負う場合を除き、これを、みだりに外部に漏洩しないことを相互に確認する。
- 2 甲は、顧客から栄養解析を受ける旨の申込みを受けるときは、顧客の健康情報を集積して一元管理することについて顧客の同意を得るものとする。
- 3 乙は、顧客の健康情報の集積、一元化にあたり、情報管理の責任者を予め定め、特別のパスワードその他の方法により、情報管理、秘密保持の厳守に努めるものとする。
- 4 乙は、乙の取締役・監査役並びに従業員らに対し、顧客の健康情報の管理、秘密保持の趣旨を徹底し、退任、退職後もこれを遵守させるよう対応するものとする。
- 5 顧客の健康情報が、正当な理由なく外部に漏洩され、あるいはその恐れがあると認められる場合には、甲と乙は速やかに協議のうえ原因究明及び防止、解決にあたるものとする。
- 6 乙は、顧客の健康情報を、個人情報保護法その他法令に抵触しない範囲内において活用することができるものとする。
第7条(守秘義務)
- 1 甲と乙は、本契約により得た情報について、法令により開示の義務を負う場合を除き、互いに本契約履行の目的以外の目的で使用してはならず、また、これを第三者に開示してはならないものとする。
- 2 前項は、以下の情報については、適用しないものとする。
- ① 乙が開示を受けた時点又は知った時点において公知であった情報
- ② 乙が開示を受けた後又は知った後、乙の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
- ③ 開示を受けた時点又は知った時点において乙が既に知得していた情報
- ④ 乙が正当な権限を有する第三者から知得した情報
- ⑤ 甲の秘密情報によらずして、創作、開発等した情報
- 3 甲と乙は、前項に定める他、甲乙間で別途定める秘密保持契約がある場合はそれを遵守するものとする。
第8条(反社会的勢力の排除)
- 1 本契約の当事者は、相手方に対し、次の各号に該当しないことを表明保証し、将来にわたり該当しないことを誓約する。
- ① 自ら並びにその親会社、子会社、関連会社、役員及び重要な従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力 団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずるもの (以下総称して「反社会的勢力」という。)であること。
- ② 自ら並びにその親会社、子会社、関連会社、役員及び重要な従業員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- ③ 前2号に該当しなくなったときから5年を経過していないこと。
- ④ 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、次に掲げる行為又はこれに準ずる行為を行うこと。
- (ア)暴力的な要求行為
- (イ)法的な責任を超えた不当な要求行為
- (ウ)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- (エ)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- 2 本契約の当事者は、相手方が前項に違反した場合、個別契約の全部又は一部を解除することができる。
- 3 前項に基づき本契約を解除した本契約の当事者は相手方に対し、当該解除により相手方に生じたいかなる損害についても責任を負わないものとする。
第9条(権利義務の譲渡禁止)
甲及び乙は、相手方による書面による事前の承諾なしに、個別契約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡若しくは担保に供し、又は引受けさせてはならない。
第10条(協議事項)
本規約又は個別契約に定めのない事項、又は疑義のある事項については、法令その他一般慣習に従い、信義誠実の原則に基づいて、協議し、解決するものとする。
第11条(準拠法および裁判管轄)
- 1 本規約の解釈および適用にあたっては、日本法が適用される。
- 2 本規約に基づく個別契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
2022年1月15日 制定・施行